148cmこびとままのブログ

148cm、小柄ママ。小さいマタニティウェア、妊婦全員プレゼントへ応募してみた結果、出産準備、どたばたの子育てで役立っているものなどなど、子供の成長とともに変わっていく生活のトピックスを紹介しています。

免許証の旧姓併記、申請するその前に、住民票の旧姓併記が必要!!

年内最後にひとほえしたいことがあったので書こうと思います…。

 

免許証の更新を待って旧姓併記をしようと思ったんですが

これがなかなかに、ハードル高っ!

 

2019年12月から免許証の旧姓併記が許可されました。

ついでに、住民票も旧姓併記可能になってるって知ってました?

(そんなん知らんよねー周知してほしいよねー…溜息)

 

で、この免許証の旧姓併記。

さも簡単そうに「旧姓が記載されている住民票」を持参してください

としか書いていないんですが、

この「旧姓が記載されている住民票」というのが曲者なんです!!

 

まず、旧姓の確認について。

「住民票の履歴」というものでも「旧姓、旧住所」は記載されています。

だからそれでいいのかと思いますよね、普通。

ところが!!「住民票の履歴」では受け付けてもらえないんです!

 

免許証に旧姓併記をしてもらうためには、「旧姓併記された住民票」が必要なんです。

「旧姓併記された住民票」を申請するには、「戸籍抄本」が必要です…。

(※注意:戸籍抄本は本人のみ記載、戸籍謄本は家族全員記載です)

 

なので、もし免許証に旧姓併記したい方は

1.まず本籍地から「戸籍抄本(450円)」を手に入れる

2.お住いの地域の市役所へ「戸籍抄本」を提出し「住民票への旧姓併記」を申請する

3.「旧姓併記された住民票」を手に入れ警察署へ向かう

4.無事、免許証に旧姓併記される

 

こんな流れになります!

え、ちゃんと書いといてよ、と軽くイラつきました…。

これで夫婦別姓じゃなくて困ってる人がいないというんだから、政治家はよほど亭主関白で苦労したことない人たちばっかりなんでしょうねー!

 

ちなみに、警察署、免許更新センターで書き換えはしてもらえるみたいです。

裏面記載なら無料。

表面記載希望で再発行なら2250円の手数料がかかります。

免許更新時に合わせて申請する場合は特にかからないみたいですよ。

 

これで2度手間になる方が少しでも減りますように…。