出産後の新生児の、保険証の申請の方法、必要なものについて。
共働きの我が家。
新生児は、私の扶養にいれることにしていたので、
出産前から会社に尋ねて気を付けていたはずでした。
が…。所詮「ハズ」でした。
てか調べてもわからないこと多すぎ!!(怒)
出産後の忙しい時期に「え?なんで?」となり、死ぬほど腹が立ったので、
同じ思いをされないように注意点をお伝えしておきます。
旦那が帰る前にほえまくって怒り発散!(笑
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そもそも私は協会けんぽ加入なので、協会けんぽに問い合わせをしたところ
「出産後の新生児の保険証の審査は「日本年金機構」が取り扱う」と!
(それさえ知らなかった…)
協会けんぽは日本年金機構の審査がおりてから発行するのみだから分からないと…。
つーわけで、かけましたよ、年金機構事務所に。
ききましたよ、色々と。教えてくれましたよ、色々と。
もっと、わかりやすく書いといてよ、と心の底から思いましたね。
出生届出す前に知ってたらこんな無駄足踏まないですんだのに。
まず第一に。
平成30年から、赤ちゃんのマイナンバーが保険証の発行に必須になっています。
(令和1年に1人目産んだけど、知らず…あの時は旦那の扶養にいれたからか)
マイナンバーは、出生と同時に発行される住民コードを謎のシステムで変換して発行されるらしく、住民コードとマイナンバーの番号は違います。
そもそも、そこさえ知らないよ、普通は。
我が家の旦那も「住民コードでいんじゃないの?」とのたまいました。
いや、調べたら別よ、それ。
出生届を出すと、1か月弱でマイナンバーは届くらしい。
が、保険証発行には遅すぎる!!
(そもそもこの時点でおかしいよね。保険証にいるなら即日発行にしたらいいのに)
ですのでポイントはただ一つ。
はい、皆さん絶対にお忘れなく!
出生届とともに役所にて「マイナンバー付きの赤子の住民票」をゲットすること!!
それさえあれば、保険証は申請できます。
マイナンバーなしの場合
「被保険者が世帯主の住民票」で「出生のためマイナンバー未到着」と備考欄に記載でも申請できるそうですが、我が家は旦那が世帯主…。
その場合は、世帯主を私に変更して出しなおすか、戸籍謄本が要りますとのこと。
続柄が証明できないから、だそうです。
(でもさ、世帯主の妻と子なんだから、妻と子は普通親子だよね…といったら窓口の人も「そうなんですけどね…」と苦笑してた)
世帯主って、そもそも誰でもいいんですよね。
男がなること多いけど、その弊害がこんなとこで来るなんて!
日本は未だにやはり男尊女卑や男家長のパターンから抜け出せてないんだね。
なにが男女参画でい!
夫婦別姓にしとけばこんなこと起こらんのに…中国は別姓でまわっとるぞ。
と、そもそも別姓が良かった私としては怒りがフツフツと。。。
(はい、すいません、怒りながら書いてるんで…)
旧来的な「夫、世帯主。夫の扶養にいれる」パターンではトラブらないけど
共働き、世帯主夫、妻の扶養にいれるパターンの家は注意が必要です!
その時点で現社会に全然即してないじゃないかー!
政治家~!どこが夫婦同姓誰も困ってないだ~!困っとるわ!(`△‘メ)
うちの夫は「住民コードつき住民票」というマイナンバーなしをゲット。
いらんし、そんなもん。
そして「夫が世帯主の住民票」をゲット。
いらんし、そんなもん。
無駄金…。
同じ轍を踏まぬように、皆さん、我が家を踏み台に気を付けてください!!
なお、出生届からマイナンバー到着まで1か月弱。
保険証申請から会社に保険証が届くまで2週間。
会社から自宅に届くまでに数日。
どう考えても、1か月健診には保険証は間に合いません。
1か月健診は全額自己負担なので、基本保険証が必要になる事はないんですが
1か月以内でも子供が病気になれば保険証が必要になる事もあるので…。
対策として「健康保険被保険者資格証明書」発行を依頼しましょう。
保険証申請と同時に、会社にお願いしたらよいかと。
保険証がないと、一時全額払い、後で払い戻し(があることが多い)ですが
これがあれば、保険証が届く前でも保険証と同じ自己負担になります。
そんなことも、今回調べて知りました。
(1人目は、我が家は全額払いの払い戻しなしの憂き目にあっております…)
皆さん、ぜひぜひ参考にしてください!