これ、ちょっとややこしかったです!
育児休業がとれても、給付金がもらえるとは限らない?!
って可能性に気づいたよ..!(>_<;)
<育児休業>
出産・育休後に働き続ける意思がある人が対象です。
育休をとるだけとって、とり終わったら辞める~とかはダメだよ。
育児休業がとれる条件
- 同一の事業主に引き続き1年以上雇用されている
- 子どもの1歳の誕生日以降も引き続き雇用されることが見込まれる
- 子どもの2歳の誕生日の前々日までに、労働契約の期間が満了しており、かつ、契約が更新されないことが明らかでない
以下の人は取得できない(労使協定でとってもOKな場合は別)
- 雇用された期間が1年未満
- 1年以内に雇用関係が終了する
- 週の所定労働日数が2日以下
- 日雇いの人
すでにややこしいですが…週3日以上働いている人で、
育児休業を申請する日の時点で、1年以上今の会社に勤めていて、
子供が2歳までに契約打ち切りが決まっていなければ、基本とれるはず!
でも各会社の決まりによって半年でとれるところも稀にあるので、
一番早いのは、職場の総務課に尋ねることですかね(^^;
取得可能期間
出産日翌日から56日間は産後休業でした。(絶対お休み期間)
なので、57日目以降~子供の1歳の誕生日の前日までが取得可能期間です。
ただし、特別な事情がある場合は、最長、2歳の誕生日の前日まで延長可。
認可保育園に申請して入れなかった時(認可外はダメ)、
養育者にトラブルがあってどうしようもない時などに延長可とのこと。
<育児休業給付金>
そしてこれ、気をつけないとだめなやつ!(・Д・;)
育児休業がとれても、給付金がもらえるとは、限らない?!
育児休業は、申請の時点でその会社で1年以上働いている必要あり。
申請は、基本、育児休業開始日の1か月前までにするもの、です。
つまり、最短の例を考えると…
2018/4/1から勤務、2019/3/5に出産すると、
2019/4/1に育休を申請、5/1から育休開始ができちゃいます。
もし産前休業をフルで申請すると、2019/1/23~休みに入っています。
実際の勤務は、10カ月くらいしかない…。
下記の条件(2)を満たしません!!
給付金がもらえる条件
- 雇用保険に加入している被保険者で、育休を取得している
- 育児休業開始前2年間に、賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が12か月以上ある
- 育児休業中の各1ヶ月ごとに、休業開始前の1ヶ月の賃金の8割以上が支払われていない
- 育児休業中に就業している日数が各1ヶ月に10日以下である
産前休業を申請せず、有給で全部休んでも…まだ足りない💦
でも!ありました、ちゃんと救済方法が!!
「失業給付の受給資格の決定」を受けていなければ、
前職の期間も、合算ができるそうです!!
なお、この「月」の計算は4/1~30とかではなく、出産日から起算して
1か月ずつ区切るそうなので、ちょっと切れ目がよくわからないです(;^_^A
月給制であれば、賃金支払い基礎日数は1か月30日で計算されるので、
純粋に働いている月数が足りればいけそうですけど…
1か月くらいの誤差はでそうなので、ギリギリは止めた方がいいです✋
ちなみに、条件さえみたせば、非正規雇用の人でも給付されます!
ただし、非正規雇用(期間雇用、パート、アルバイト)の場合は、
「子が1歳6ヶ月になるまで雇用契約がなくなることが決まっていない」
って条件が、育児休業にあるらしい…です。
雇用保険に未加入の人は、遡って入ることもできるみたいですよ✋
支給額は以下の通り。
(~6カ月)休業開始時賃金日額×67%
(6カ月~)休業開始時沈金日額×50%
2か月ごとにまとめて給付なので、出産数か月後からの振込です。
すぐ入ってくるものではないので、ご注意を。