148cmこびとままのブログ

148cm、小柄ママ。小さいマタニティウェア、妊婦全員プレゼントへ応募してみた結果、出産準備、どたばたの子育てで役立っているものなどなど、子供の成長とともに変わっていく生活のトピックスを紹介しています。

妊娠・出産に関わる制度とお金①産前産後休業と手当

①産前・産後休業と出産手当金

対象:健康保険、共済組合に入っている人

期間:出産の日以前42日、出産翌日以後56日に取得可能

支給:休んだ期間×標準報酬日額の2/3(上限あり)

 

さて、つまりどういうことかみていきましょ。(・へ・)ノ

基本、会社員のママ、お腹の中にはベビー1人の設定です。

 

<産前休業と産後休業、ちょっと違う>

産前休業は「権利」なので「申請すれば」取得できます。

一方、産後休業は「義務」みたいなもので「働いてはダメ」な期間です。

産前は、「本人が働きたければ働いていい」けど

産後は、「絶対に休みなさい!」っていう感じ。

 

<産前休業>

出産日以前の42日から取得可能。(短い分には自由)

つまり、例えば下が1~3月のカレンダーだとすると…

出産予定日★2/23の場合→産休は1/13からとれます。

でも予定日に生まれるとは限らないですよね。

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予定日より遅く生まれた場合

(例)★3/2生まれ→本来なら☆1/20からだけど…

すでに☆1/13から休んでいるなら、そこから産前休暇として認めます!

予定日より早く生まれた場合

(例)★2/19生まれ→本来なら☆1/9以降はOKだね

もし何か事情で早めに休んでいたら、そこから認めてあげるよ!

でも、休んでいなかったら、休んだ日からね。

 

こういう差があります!

予定日より遅く生まれた方が、ちょっとお得な感じ(笑)

 

ちなみに「産前産後保険料免除制度」というのもあって、

産前産後休業中は社会保険料が免除されます。

日割り計算はしないので「休み開始日の月」から免除です。

上の例だと、すべて1月から免除ですよね。 

 

ところが、です!

例えば2/10(土)に生まれちゃったよって場合→42日前は12/31(日)です。

42日前の「月」が「1月→12月」にかわりましたよね?!

そして12/30~1/1は土日祝で一般的に「就業していない日」ですよね。

こういう場合、1/2~有給を使って早めに休みに入っていると、

「12/30~就業していない(有給無給問わず)」とみなしてもらえるので、

「12月中に休みを開始した」として、12月分も免除してもらえます!

 

つまりね、

産休開始日が月初の人は、有給を使って月末から休みに入っておけば、

早く生まれたときに、控除してもらえる月が1か月増えるかも🎵

ってことなんですけど、伝わったかな…?(;^_^A

 

なお、産前休業をフルで申請せずに、有給を消化する手もあります。

その方が、当然もらえるお金は大きいです。

産前休業を申請した期間は「無給」ですので、有給休暇は使えません。

有給を使う予定期間に先に産休を申請しちゃってたら、ダメですよ✋

有給で4週間、その後産休で3週間申請する、とか考えてね。

産前休業→有給→出産予定日という順は、できないのでご注意を!

 

<産後休業>

実際に出産した日の翌日から、56日間です。

これは、皆等しく同じ期間、強制的にお仕事はお休みですね。

 

<出産手当金>

標準報酬日額というのは、産休前に貰っていた給料の日額。

産前産後休業で無給だった日数分×標準報酬日額2/3が支給されます。

なお、上限設定があります。

書類を出せば、産休終了後に会社から請求してくれるみたいでした。

なので、振り込んでもらえるのは産後しばらく先ですね。

 

ふー。理解するのは大変だ💦