①産前・産後休業と出産手当金
対象:健康保険、共済組合に入っている人
期間:出産の日以前42日、出産翌日以後56日に取得可能
支給:休んだ期間×標準報酬日額の2/3(上限あり)
さて、つまりどういうことかみていきましょ。(・へ・)ノ
基本、会社員のママ、お腹の中にはベビー1人の設定です。
<産前休業と産後休業、ちょっと違う>
産前休業は「権利」なので「申請すれば」取得できます。
一方、産後休業は「義務」みたいなもので「働いてはダメ」な期間です。
産前は、「本人が働きたければ働いていい」けど
産後は、「絶対に休みなさい!」っていう感じ。
<産前休業>
出産日以前の42日から取得可能。(短い分には自由)
つまり、例えば下が1~3月のカレンダーだとすると…
出産予定日★2/23の場合→産休は☆1/13からとれます。
でも予定日に生まれるとは限らないですよね。
予定日より遅く生まれた場合
(例)★3/2生まれ→本来なら☆1/20からだけど…
すでに☆1/13から休んでいるなら、そこから産前休暇として認めます!
予定日より早く生まれた場合
(例)★2/19生まれ→本来なら☆1/9以降はOKだね
もし何か事情で早めに休んでいたら、そこから認めてあげるよ!
でも、休んでいなかったら、休んだ日からね。
こういう差があります!
予定日より遅く生まれた方が、ちょっとお得な感じ(笑)
ちなみに「産前産後保険料免除制度」というのもあって、
産前産後休業中は社会保険料が免除されます。
日割り計算はしないので「休み開始日の月」から免除です。
上の例だと、★★★すべて1月から免除ですよね。
ところが、です!
例えば2/10(土)に生まれちゃったよって場合→42日前は12/31(日)です。
42日前の「月」が「1月→12月」にかわりましたよね?!
そして12/30~1/1は土日祝で一般的に「就業していない日」ですよね。
こういう場合、1/2~有給を使って早めに休みに入っていると、
「12/30~就業していない(有給無給問わず)」とみなしてもらえるので、
「12月中に休みを開始した」として、12月分も免除してもらえます!
つまりね、
産休開始日が月初の人は、有給を使って月末から休みに入っておけば、
早く生まれたときに、控除してもらえる月が1か月増えるかも🎵
ってことなんですけど、伝わったかな…?(;^_^A
なお、産前休業をフルで申請せずに、有給を消化する手もあります。
その方が、当然もらえるお金は大きいです。
産前休業を申請した期間は「無給」ですので、有給休暇は使えません。
有給を使う予定期間に先に産休を申請しちゃってたら、ダメですよ✋
有給で4週間、その後産休で3週間申請する、とか考えてね。
産前休業→有給→出産予定日という順は、できないのでご注意を!
<産後休業>
実際に出産した日の翌日から、56日間です。
これは、皆等しく同じ期間、強制的にお仕事はお休みですね。
<出産手当金>
標準報酬日額というのは、産休前に貰っていた給料の日額。
産前産後休業で無給だった日数分×標準報酬日額2/3が支給されます。
なお、上限設定があります。
書類を出せば、産休終了後に会社から請求してくれるみたいでした。
なので、振り込んでもらえるのは産後しばらく先ですね。
ふー。理解するのは大変だ💦