児童手当の所得制限
給与がボーダーラインあたりの方はちょっと気になりますよね
そもそも所得金額の計算方法や扶養親族の数え方を正確に把握していないと正しい計算ができないわけで…。
何か対策が取れるのかな、と思ったので調べてみました。
まずは、児童手当の所得制限の判定で使う所得金額の計算方法。
- 所得金額=(総所得金額ー控除額)ー8万
こう書いてるところが多いけど、給与所得のみならもう10万控除されるっぽい。
横浜市と神戸市が同じこと書いてたから。
- 所得金額=総所得金額ー10万ー控除額ー8万
(※総所得金額:確定申告書第1表の所得の合計欄の金額に相当)
ちなみに計算は、前年の1月~12月のものを使うらしい。
それが、次年度の6月以降の児童手当に反映される。
2024年6月~2025年5月に支給する児童手当に関して、
前年2023年1~12月の給与を計算に使う感じかな?
ちなみに扶養家族は、以下の2つどちらかに当てはまる人をカウントします。
- 年収103万円以下の配偶者
- 児童
つまり、共働きの場合は子供しかカウントできない。
そして、今年2024年6月~の児童手当に対する扶養家族は、
前年の2023年12月31日時点の人数を扶養家族として数えて判断されるらしい。
なので、今年生まれの子は扶養家族の数にはいれない。
次に児童手当で控除されないもの(これがびっくり!)
- 社会保険料控除
- 生命保険料控除
児童手当で控除されるもの(給与所得控除はもちろん控除されてます!)
つまり、控除として自分でコントロールできるのは1つだけ。
小規模企業共済・iDeCoの掛け金くらいのようです。
会社員(第2号被保険者)で企業年金なしの場合は、上限23.000円/月(276.000/年)。
ボーダーラインの人は、iDeCoをしておけば控除され給付対象になるかも。
つまり会社勤めの多くの人にとってはまとめるとこうなるわけかな?
- 所得金額=(課税支給合計ー給与所得控除ー10万)ーiDeCo等の控除ー8万
ふむふむ。
勉強になりました。